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浄化槽の維持管理は、なぜ必要ですか? |
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下水道と同じ程度の汚水処理能力を持っている浄化槽の構造は、建築基準法で決められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。
しかし、使い方を誤ったり維持管理を適切に行わないと、浄化槽からの放流水の水質が悪化したり悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因となります。 |
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保守点検とは、いつ、どんなことをするのですか? |
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浄化槽の保守点検では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているかを点検するとともに、装置や機械の調整・修理、スカムといわれる水面上に浮いた固まりや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
保守点検は定期的に行いますが、家庭用の小型浄化槽では4ヶ月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なる)実施するように定められています。 |
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浄化槽の清掃はどんなことをするのですか? |
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浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿、浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥や泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎますと浄化槽の働きに支障が出て、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
そこでスカムや汚泥を浄化槽の外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除したりする作業が必要です。
清掃は浄化槽の維持管理の上でとても重要な作業であり、年1回以上の実施が義務付けられています。 |
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浄化槽を使う上での法的な義務にどんなものがありますか? |
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浄化槽法などで細かく規定されている事柄のうち、 使用者が知っていなければならない義務は次のとおりです。
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【1】 |
下水道などによる場合をのぞき、浄化槽で処理した後でなければ、
し尿を河川など公共用水域に放流してはならないこと。 |
【2】 |
浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」を守らなければならない。 |
1. |
し尿を洗い流す水の量は適正な量とする。 |
2. |
殺虫剤、洗剤、防臭剤、油類、紙おむつ、衛生用品などで
浄化槽の機能を妨げるものは浄化槽に流さない。 |
3. |
単独浄化槽では雑排水を流し込まない。 |
4. |
合併浄化槽では工場廃水、雨水、その他の特殊な排水は流し込まない。 |
5. |
電気設備のある浄化槽の電源は切らない。 |
6. |
浄化槽の上部や周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない。 |
7. |
浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない。 |
8. |
通気口をふさがない。 |
【3】 |
浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」として定め、
次のような義務を課しています。 |
1. |
浄化槽の保守点検と清掃を毎年、法律で定められた回数について行い、
その記録を3年間保存しなければならない。
ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる。 |
2. |
指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。これには、使用開始後3〜8ヶ月以内に行う「設置後の水質検査」と毎年1回行う「定期検査」の2種類がある。 |
なお、これらの浄化槽法の規定に違反すると、罰則を受けることがあります。 |
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法定検査はなぜ受けなければならないのですか? |
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法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、第三者の法定検査機関による検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。
この検査は「浄化槽法」に定められていることから法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後の水質検査」と、その後毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。
その内容は次のとおりとなっています。
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「設置後の水質検査」 |
「定期検査」 |
検査の時期 |
使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内 |
年1回 |
外観検査 |
設置状況・設備の稼働状況・水の流れ方状況・使用状況・悪臭状況・消毒の実施状況・蚊、ハエ等の発生状況 |
設置状況・設備の稼働状況・水の流れ方状況・使用状況・悪臭状況・消毒の実施状況・蚊、ハエ等の発生状況 |
水質検査 |
水素イオン濃度(pH)・活性汚泥沈殿率・溶存酸素量・透視度・塩化物イオン濃度・残留塩素濃度・生物化学的酸素要求量(BOD) |
水素イオン濃度(pH)・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度・生物化学的酸素要求量(BOD) |
書類検査 |
使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施する。 |
保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に行われているか否かについて検査を実施する。 |
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法定検査を受けた後「不適正」という通知を受けましたが、どうしたらいいでしょうか? |
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第三者である指定検査機関から浄化槽管理者へ提出される検査結果書には、
1(適正)・2(概ね適正)・3(不適正)の3段階の判定が記載されます。
この内「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書に従って工事業者や保守点検業者に相談して、適切な処理をしなければなりません。
その際には保健所等からの指導がありますので、まずはそれに従ってください。 |
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保守点検、清掃の記録はどれくらい保管しなければならないでしょうか? |
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保守点検、清掃の記録は浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。
また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。この記録がないと法定検査の書類検査ができなくなりますので、専用の書類入れを作って保存することをおすすめします。 |
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浄化槽では、油類や野菜くずを流せるでしょうか? |
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浄化槽では、廃油などを油処理剤に混ぜて流すと良いなどと言われていますが、
これはやめて下さい。
浄化槽内で、再び油と水に分離します。このため、結果として大量の油を流し込んだのと同じになり、油が浄化槽内のろ床やパイプなどに付着して目詰まりをおこすなど、機能の低下につながりますのでその使用はやめて下さい。
家庭から出る廃油の処分は、牛乳パックの中に古新聞などにしみこませて入れ可燃ごみとして出すか、油を固めるタイプの凝固剤で固めてから可燃ごみとして出して下さい。
また、浄化槽は台所から出るごみをすべて処理するようにはできていませんので、野菜くずなどは流さないようにして回収してください。 |
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洗濯には粉石鹸や無リン洗剤がいいと聞きますが、どれを使えばいいのですか?
また、カビ取り剤やトイレ洗剤、入浴剤などは使ってもいいのでしょうか? |
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環境にやさしいから粉石鹸を使うという人も居れば、無リン洗剤のほうが優れているから使うという人も居ます。浄化槽の立場から考えれば、できるだけ中性のものを洗剤メーカーが指示する適量を守って使ってください。
カビ取り剤は、そのほとんどが次亜塩素酸ナトリウムを主成分にしていますので、大量に使えば浄化槽内で働く微生物を殺してしまいます。カビ取り剤は適量を使い、その後は多めの水で洗い流してください。
トイレ洗剤は塩素系、酸性、中性の3つのタイプがありますが、浄化槽に向いているものは、そのことを表示しています。その表示のある洗剤を、適量使用して下さい。
入浴剤は適量を使用する限りは問題がありません。ただし、硫黄化合物の含まれている入浴剤の使用は避けて下さい。
また、芳香剤も適量を守って使用する限りは問題はありません。 |
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浄化槽をよりよく使うため、家族のみんなが知っておくことはなんでしょうか? |
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合併浄化槽は、し尿だけでなく台所や風呂、洗濯などの生活雑排水も一緒に処理する浄化槽です。せれだけにさまざまな性質の汚水を処理する能力が要求されます。こうしたことを浄化槽を利用する家族のみんなが理解し、浄化槽が機能を十分発揮できるよう協力することが大切です。 |
【1】 |
登録を受けた保守点検業者と保守点検契約を、許可を浮けた清掃業者と清掃契約をそれぞれ結んでください。また、指定検査機関に法定検査を依頼してください。 |
【2】 |
台所では使った油を流しなどに流さず、ごみと一緒に出して下さい。
また、ひどい汚れの鍋や皿は紙で拭いてから洗いましょう。 |
【3】 |
洗濯では、無リン洗剤を適量使い漂白剤も適量を使用しましょう。 |
【4】 |
トイレでは、紙おむつ、衛生用品、たばこの吸い殻を流さないようにしましょう。 |
【5】 |
浄化槽では、殺虫剤を使用しないでください。
また、ブロアの電源は絶対に切らないようにして下さい。 |
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